酪農乳業史デジタルアーカイブス

「奈良縣公文録 廿三年 縣令 訓令 告示」奈良県庁文書県令第4号

1890年代(明治23-明治32) / 奈良県

概要

奈良県知事は、地租条例3条により、牧場のある町村に対して別紙の通り取調書を所轄の収税部出張所へ提出を指示しました。牧場取調書には住所、原野・牧場の反別・地価・地租を記入しました。搾乳営業のために獣類飼育場所は除外されています。

タイトル 「奈良縣公文録 廿三年 縣令 訓令 告示」奈良県庁文書県令第4号
著者 奈良縣内務部第一課、官房文書掛
史料所在地 奈良県立図書情報館
1890年(明治23年)
都道府県 奈良県
分類 政策・法律・行政
備考 公文書

お探しの資料を
検索する場合はこちらから

印刷準備中...