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生乳の特性および指定生乳生産者団体の役割

生乳は、乳牛から毎日生産され、栄養が豊富である半面、傷みやすく、約9割が水分であるため貯蔵性がありません。そのため、生乳は搾乳してから新鮮なうちに乳業メーカーで処理・加工をすることが必要なため、酪農家は生乳の価格交渉において不利な立場に置かれる傾向があります。こうした生乳流通の特性を踏まえて、生乳の価格と酪農経営の安定を図るため、酪農家に代わって生乳の販売を行う組織が指定生乳生産者団体(以下、指定団体)です。指定団体(制度)は、合理的生乳の流通と価格形成を図るために施行された加工原料乳生産者補給金等暫定措置法(1966年施行)に基づく制度で、日本における生乳流通の基本となる仕組みといえます。指定団体の大きな役割は、①多くの生乳を取り扱うことによる乳業メーカーとの価格交渉力の強化、②酪農家の所在地などを踏まえた効率的な輸送ルートの設定による生乳の輸送コストの低減、③日々変動する生乳の生産量と需要量に対応し、生乳を廃棄することなく販売する機動的な需給調整の3つがあります。

生乳流通の仕組み

図1-20は、商流ベースでみた生乳の流通チャネルです。指定団体制度に基づく指定生乳生産者団体(以下、指定団体)を経由するチャネルと、それ以外のチャネルの大きく2つに区分することができます。2016年度現在、指定団体は全量委託を基本としているため、酪農家は両方のチャネルを同時に利用することはできません。2015年の生乳処理量に対する指定団体販売実績量の比率は96.2%(農林水産省「牛乳乳製品統計」、中央酪農会議資料)で、指定団体が圧倒的な販売シェアを持っています。
指定団体チャネルは、販売委託を通じた農協共販による流通です。酪農家・単位農協・県連合会などから販売委託を受けた指定団体が乳業メーカーとの取引交渉、生乳販売を行い、指定団体の事業地域外への販売を行う場合などは「全国連再委託」がなされています。また、各指定団体は、需要予測に基づく生産目標数量に沿った生産を実施する計画生産を1979年度から行っています。
非指定団体チャネルは、都市近郊で牛乳製造・販売を行う加工農協が主流ですが、近年では酪農家から直接買い取りを実施する生乳卸売会社が参入して取扱量を拡大し、注目を集めています。
図1-20 | 生乳の流通チャネル(商流ベース)
生乳の流通チャネル(商流ベース)
北海道大学大学院農学研究院・清水池義治講師作成

注 所有権が移転する売買関係は青線、販売委託関係は緑線としている

column4
酪農をとりまく最近の情勢
加工原料乳生産者補給金等暫定措置法に基づく補給金制度は、2018年4月から大きく変わります。現在の暫定措置法は廃止され、補給金制度は畜産経営安定法に基づく恒久的な措置としての制度になります。補給金交付対象は、従来、指定団体に出荷していた酪農家に限定されていましたが、生乳販売における競争強化のため、一定要件を満たすすべての酪農家が交付対象となります。加えて、酪農家が指定団体と指定団体以外の出荷ルートを並行利用して販売できる部分委託制度が拡充されます。また、広域を対象に集送乳を行うなど一定の要件を満たす事業者に集送乳調整金を交付する制度が新たに設けられます。
米国・日本など12カ国で交渉が進んでいた環太平洋連携協定(TPP)は、2015年10月に「大筋合意」しました。酪農では、一定期間の後、関税撤廃されるチーズやホエイ(ホエイと品質の近い脱脂粉乳)を中心に国内市場に影響が出る可能性があります。しかし、2017年1月に「米国第一主義」を掲げる米国・トランプ政権が発足、TPPからの離脱を表明したことで、TPP発効の見通しが立たなくなりました。今後の状況は不透明ですが、日米の二国間、ならびに米国以外のTPP参加国で先行発効を目指す「TPP11」といった枠組みで関税撤廃・削減交渉が進むと思われます。
また、日本・欧州連合(EU)間の経済連携協定(EPA)の交渉が大詰めを迎えており、近く合意に達する可能性があります。(2017年6月時点)

生乳取引の仕組み

指定団体と乳業メーカーとの間では、同質の生乳でありながら、その生乳が仕向けられる牛乳乳製品の用途によって価格・分配方法などの取引条件を区分する用途別取引が行われています。
飲用向けは乳価が高く、需要に応じて優先的に分配されるのに対し、乳製品向けは飲用向けよりも乳価が安く、特に脱脂粉乳・バター向けは飲用向けなどその他の用途の残余が分配される需給調整用途の位置づけとなっています。
指定団体と乳業メーカーとの間で行われる乳価交渉で翌年度の乳価が決定され、各年度1年間は同一の乳価が適用されます。乳価水準は、生乳生産費や酪農家所得、牛乳乳製品の需給動向などを参考に決定されています。
指定団体は各酪農家に対し、乳業メーカーから受け取る用途別乳価の加重平均(平均価格)から平均化された共販経費(共同計算)を控除した、同一のプール乳価で支払いを行います。
この仕組みは、生乳の取引を円滑で公平なものにするために、加工原料乳生産者補給金等暫定措置法(1966年施行)が、「生産者は指定生乳生産者団体に生乳の販売を委託する」と定めていることに基づいています。指定団体は、生乳需給調整の実効性を確保しつつ、酪農家の創意工夫や付加価値創出取り組みに対応しています。酪農家は生乳を指定団体に販売委託しつつ、一部の生乳を、乳業メーカーに直接販売したり、自ら牛乳乳製品に加工して販売したりすることもできます(部分委託)。

牛乳乳製品に関する政策・制度

加工原料乳生産者補給金制度

加工原料乳生産者補給金制度(以下、補給金制度)は、加工原料乳生産者補給金等暫定措置法に基づく制度であり、日本で最も重要な酪農政策です。これは、生乳価格(乳価)が生乳生産費を下回る乳製品向けの生乳を生産し、指定団体に出荷している酪農家に対して補給金を交付するというもので、牛乳乳製品の安定供給と酪農経営の安定化を目的としています。
これまでは、脱脂粉乳・バター等、ナチュラルチーズ向けに処理される生乳(これらを「加工原料乳」といいます)を生産する酪農家が補給金交付の対象でしたが、環太平洋連携協定(TPP)対策として2017年度からは生クリーム等向けも対象に追加されることになりました。

国家貿易制度

日本の乳製品関税は、国内酪農への影響が大きい特定の少数品目には高い関税を課す一方で、その他の多くの品目については低税・無税とする構造になっています。また、高関税品目については、国が輸入管理を行う国家貿易制度が補給金制度の枠組みの中で設けられています。
補給金交付対象である脱脂粉乳、バターの関税率は、それぞれ21.3%+396円/kg、29.8%+985円/kgとなっています。2015年度平均輸入価格(CIF)換算で、実質関税率はそれぞれ138%、139%であり、実質的に輸入できない水準です。
国家貿易制度の対象品目は、バター、脱脂粉乳、ホエイ・調製ホエイなどです。輸入が行われるのは、国内で乳製品が不足して価格高騰が起きた場合(追加輸入)と、WTO協定における国際約束に基づく場合(カレントアクセス、生乳換算で約13.7万t/年)に限定され、輸入品目や輸入数量・時期は農林水産省が判断します。