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はっ酵乳・乳酸菌飲料の必要表示

図3-32 | 一括表示の例
一括表示の例

はっ酵乳・乳酸菌飲料に関しては、食品衛生法に基づく乳等省令により定められています。この省令を補うものとして、必要な表示項目などが「はっ酵乳・乳酸菌飲料の表示に関する公正競争規約」によって規定されています。チーズと同様、公正取引委員会の認定を受けて設定され、はっ酵乳、乳酸菌飲料公正取引協議会が運営しています。また、表示などに違反の事実がないかなどの調査も行っています。
表示すべき項目として一括表示するよう定められているのは、以下の項目です[図3-32]。
①種類別名称:「はっ酵乳」「乳酸菌飲料」「乳製品乳酸菌飲料」のいずれかを表示。
②無脂乳固形分及び乳脂肪分:重量百分率で表示。
③原材料名:原材料と添加物に区分し、使用量の多いものから順に表示。生乳・牛乳・無脂肪牛乳等は「乳」、クリーム・バター・全粉乳・脱脂粉乳などは「乳製品」と表示してもよい。添加物を使用する場合は食品表示法に基づいて表示する。
④賞味期限または消費期限:年月日を表示。
⑤内容量:ミリリットル(mL)、またはグラム(g)で表示。
⑥保存方法:「10℃以下で保存してください」など具体的な方法を表示。
⑦製造者:氏名または名称及び住所を表示。

特定の表示

・ 果汁または果肉が重量百分率で5%未満の場合は「無果汁」と表示する。
・ 製品の内容重量に対してはちみつ1%以上、トマト5%以上入っているものでなければ、商品名に「はちみつ」や「トマト」の名称をつけてはならない。

不当表示の禁止

次のような表示は禁止されています。
①乳酸菌飲料に「○○ヨーグルト」「ヨーグルトのような乳酸菌飲料」などの表示。
②はっ酵乳、乳酸菌飲料またはその原材料が「純」「純正」などである旨の表示。
③はっ酵乳、乳酸菌飲料が濃厚である旨の表示。
④保健飲料・美容飲料など効能効果があるかのように誤認されるおそれがある表示。
⑤健康づくりに欠かせない、健康に美容に効果を表す、栄養がいっぱい、乳酸菌がたっぷりなどの表示。
⑥整腸作用がある、胃腸の弱い方に、疲労回復に、老化防止になどの表示。
⑦新聞、雑誌などの記事、医師、学者などの談話、学説を引用しての④⑤⑥などに該当する表示。