公正競争規約に定められた義務表示事項
飲用乳について虚偽や誇大な表示の発生を未然に防止するため、乳事業者は「飲用乳の表示に関する公正競争規約」(以下、公正競争規約)という自主ルールを設定しています。公正競争規約では、牛乳類を容器包装に入れて販売する場合は義務表示事項(具体的に表示することが義務づけられている事項)を一括して見やすい場所に表示することを定めています。牛乳類の義務表示事項は、表2-4の通りです。
表2-4 | 牛乳類の義務表示事項
表示項目 | 牛乳注3 | 成分調整牛乳、低脂肪牛乳、無脂肪牛乳 | 加工乳 | 乳飲料 |
---|---|---|---|---|
種類別名称 | ○ | ○ | ○ | ○ |
(常温保存可能品)注1 | ○ | ○ | ○ | ○ |
商品名 | ○ | ○ | ○ | ○ |
無脂乳固形分 | ○ | ○ | ○ | ○ |
乳脂肪分 | ○ | ○ | ○ | ○ |
植物性脂肪分 | — | — | — | ○ |
乳脂外動物性脂肪分 | — | — | — | ○ |
原材料名 | ○ | ○ | ○ | ○ |
殺菌 | ○ | ○ | ○ | 省略可 |
内容量 | ○ | ○ | ○ | ○ |
消費期限または賞味期限 | ○ | ○ | ○ | ○ |
保存方法 | ○ | ○ | ○ | ○ |
開封後の取扱 | ○ | ○ | ○ | ○ |
製造所所在地注2 | ○ | ○ | ○ | ○ |
製造者 | ○ | ○ | ○ | ○ |
図2-4 | 一括表示の例
図2-4「一括表示の例」は、種類別「牛乳」の義務表示事項を一括表示したものです。一括表示内の公正マークは、公正競争規約に適正な商品かどうかの審査を受けたことを示しています。表示した成分値については、認定検査機関による年3回のチェックがあります。
種類別「牛乳・成分調整牛乳・低脂肪牛乳・無脂肪牛乳」は、生乳を100%使用した商品ですが、それ以外の種類別商品には2種類以上の原材料が使用されています。
また、複数の原材料を使用する場合の原材料名は、「一括表示欄の原材料名欄」に、乳・乳製品を含む主要原料等の量の多い順に、次に添加物の量の多い順に記載するよう定められています。
アレルゲンを含む食品に関する表示
消費者庁は、えび、かに、小麦、そば、卵、乳、落花生の7つのアレルギーの原因物質(アレルゲン、主にたんぱく質)を含む加工食品に、それらのアレルゲンを含む旨の表示を義務づけています。
視覚障害者などが牛乳と分かる容器の流通
図2-5 | 切欠き
500mL以上の屋根型紙パックには、目の不自由な方々などが触っただけで種類別「牛乳」と分かるよう、「切欠き」といわれる形状を容器屋根の頂上部につけた牛乳容器が流通しています[図2-5]。切欠きの反対側が開けやすい「開け口」になっています。この容器は世界的に注目され、消費者などから高い評価を得ています。