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牛乳乳製品の衛生的品質、製品規格、表示などは、以下のような法律や省令などによって規制されています。
法律・省令 概要
食品衛生法 1947年に初めて制定された食品衛生法ですが、BSE問題や偽装表示問題などを契機に食品の安全に対して国民の不安や不信が高まっている状況を踏まえ、2003年に大幅な改正が行われました。改正では、国民の健康の保護を図ることを目的とした食品の安全確保のため、国・地方公共団体の責務(リスクコミュニケーションを含む)および事業者の責務を明らかにするとともに、食品衛生規制における規格・基準、監視・検査体制、食中毒等の飲食に起因する事故への対応、罰則についてその在り方の見直しが行われました。
乳等省令 食品衛生法のもとで定められた、「乳及び乳製品の成分規格等に関する省令」のことで、牛乳や各種乳製品について成分規格、製造方法、表示の要領について、細かく規定しています。省令は7条からなっていますが、第7条の「乳等の表示」では、「乳」にあっては種類別、殺菌の温度と時間、無脂乳固形分、品質保持期限、保存方法、乳処理場の名称などを記載することを定めています。
公正競争規約 特定の分野の事業者または事業者団体が、公正取引委員会の認定を受けて、不当な顧客の誘引を防止し、公正な競争を確保するため、景品類または表示に関する事項について、自主的に設定する業界内のルールのことです。牛乳乳製品(飲用乳、はっ酵乳など、アイスクリーム類およびチーズ)に関しても、表示に関する公正競争規約があります。
食品安全基本法 2003年5月に制定された食品安全基本法は、「国民の健康の保護が最も重要であるという基本的認識」のもとに、「食品供給行程の各段階における適切な措置」「国際的動向および国民の意見に配慮しつつ、必要な措置が科学的知見に基づき講じられることによる国民の健康への悪影響の未然防止」を行うことを定めたものです。この法律では、酪農家も食品製造業者して法の規制対象となりました。
食品表示法 食品衛生法、JAS法(旧:農林物資の規格化及び品質表示の適正化に関する法律)および健康増進法の3の法律で定められていた食品の表示に関する規定を一元化し、事業者にも消費者にも分かりやすい制度を目指した食品表示法が2015年4月に施行されました。新法では、これまで表示義務がなく、事業者が任意で行っていた栄養成分表示が義務化されました。ナトリウムの表記も食塩相当量に変わりました。また、これまで機能性を表示できる食品は、国の規格基準に適合した栄養機能食品と国が個別に許可した特定保健用食品(トクホ)に限られていましたが、事業者の責任で食品の安全性と機能性に関する科学的根拠に基づき機能性を表示できる第3の制度として、機能性表示食品制度が新設されました。